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マナーからルールへ~誰もが快適に暮らせる北区へ~

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東京都北区

9月1日に東京都受動喫煙防止条例が一部施行されます。

◆受動喫煙防止対策講習会
対象:飲食店などの事業者
日時:8月30日(金)午後2時~3時(予定)
場所:赤羽文化センター第1視聴覚室(赤羽西1-6-1-301)
※詳しくは北区ホームページをご覧ください。

●飲食店
9月1日から、飲食店では店内における喫煙・禁煙状況を表すステッカーを店頭出入口に掲示する必要があります。

●学校等
保育所、幼稚園、小中高校等は、敷地内完全禁煙となります。
※区立の同施設では、7月1日から既に敷地内完全禁煙となっています。

◆東京都の受動喫煙防止対策支援事業
都は喫煙専用室等の設置に対する補助や、経営上の相談やアドバイスを行う窓口を設置しています。
補助金について:
【HP】http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/syukuhaku/
相談・アドバイス窓口:
【HP】http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/01/25/04.html
都専用相談窓口:
【電話】0570-069690(祝日、年末年始を除く月~金曜 午前9時~午後5時45分)

◆標識(ステッカー)掲示の例
(PDF版北区ニュース8月10日号の表紙中段参照)
※標識は東京都ホームページからダウンロードできます。
【HP】http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/leaflet/hyoshiki.html
※令和2年4月1日からは、新しい制度に基づく標識の掲示が必要となります。

◆飲食店出入口に掲示する標識の経過措置について
9月1日から令和2年4月1日の全面施行までの間は、店舗出入口に「店舗に喫煙場所があるか禁煙か」が容易に判断できる標識を掲示してあればよく、店舗内の喫煙室が技術的基準を満たしているかどうか、また、掲示している標識に「20歳未満の者は立入禁止」であることが示されているかどうかは問われません。

問合せ:受動喫煙防止対策担当課(北区保健所2階)
【電話】6903-2011

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