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国保/国保・後期高齢者医療/国民年金

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東京都北区

【国保】
◆2月下旬にジェネリック医薬品差額通知を送付します
対象:北区国民健康保険の被保険者(18歳以上)で、生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品を服用しており、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担額が一定以上減額になる可能性がある方

問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132

◆療養費の支給
次の(1)~(7)に該当し、医療費の全額を支払った場合は、国保に申請ができます。審査のうえ保険適用が認められた場合は、国保負担分について療養費として支給します。
なお、当該療養を受けた日(補装具の場合は代金を支払った日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
対象:
(1)旅行先での急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
(2)医師が治療上必要と認め、コルセットなどの補装具を作製したとき
(3)ねんざや打撲などで接骨院で施術を受けたとき
(4)医師が治療上、マッサージ、はり・きゅうを必要と認めたとき
(5)生血を輸血したとき(第三者に限る)
(6)海外渡航中に病気やけがで緊急やむを得ず治療を受けたとき
※現地の医療機関で記入する所定の証明書が必要となりますので、渡航前にお問い合わせください。
(7)骨髄移植や臍帯血等の搬送費を負担したとき
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)
【電話】3908-1132

【国保・後期高齢者医療】
◆高額介護合算療養費等支給申請書を2月下旬に送付します
対象:高額介護合算制度に該当する世帯
問合せ・申込先:
・令和元年7月31日現在、北区国民健康保険に加入している世帯 国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
・令和元年7月31日現在、後期高齢者医療制度に加入している方 国保年金課高齢医療係(区役所第一庁舎2階21番)【電話】3908-9069

【国民年金】
◆第3号被保険者の届出をお忘れなく
結婚や退職などで、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、配偶者が勤務している会社に、国民年金の第3号被保険者の届出が必要です。保険料は、配偶者が加入している被用者制度が負担しているので、ご自分で納める必要はありません。

◆第3号被保険者から第1号被保険者への切替忘れはありませんか
国民年金の第3号被保険者が、配偶者(第2号被保険者)の退職やご本人の収入が増えたこと等によって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切替手続きが必要です。

問合せ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139

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