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国民健康保険についてのお知らせ

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東京都北区

◆国民健康保険のお手続きで来庁予定のお客様へ(新型コロナ感染症拡大防止対策のご案内)一部のお手続きを郵送で受け付けます
毎年3月から5月上旬にかけて、国民健康保険のお手続きで大変多くの方が来庁し、窓口が混雑します。
感染が拡大している新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため、加入のお手続きをはじめ、通常は来庁によるお手続きをお願いしている一部のお手続きについても一時的に郵送で受け付けています。お手続きのために来庁を予定されているお客様はぜひ郵送でのお手続きをご検討ください。必要書類等、お手続きについて詳しくは各係にお問い合わせください。

▽郵送で受付可能な手続き
・国民健康保険に加入する手続き
・国民健康保険をやめる手続き
・保険証・高齢受給者証の再交付申請

問合せ:国保年金課国保資格係
【電話】3908-1131

・限度額適用認定証の申請
・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

問合せ:国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132

◆産前産後の国民年金保険料が免除となります
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※届出時期は出産予定日の6カ月前からです
問合せ・申込先:
国保年金課国民年金係【電話】3908-1140
北年金事務所【電話】3905-1011

◆第3号被保険者の届出をお忘れなく
結婚や退職などで、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になったときは、配偶者が勤務している会社に、国民年金の第3号被保険者の届出が必要です。保険料は、配偶者が加入している被用者制度が負担しているので、ご自分で納める必要はありません。

◆第3号被保険者から第1号被保険者への切替忘れはありませんか
国民年金の第3号被保険者が、配偶者(第2号被保険者)の退職やご本人の収入が増えたこと等によって扶養から外れた場合には、第1号被保険者への切替手続きが必要です。

問合せ:
北年金事務所【電話】3905-1011
国保年金課国民年金係【電話】3908-1139

◆出産育児一時金の支給
北区国民健康保険に加入している方が出産(妊娠85日以上で死産、流産の場合を含む)したとき、出産育児一時金として42万円を世帯主に支給します。
原則として、北区国民健康保険が出産育児一時金を病院などに直接支払います(直接支払制度)。なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入し、資格を喪失してから半年以内の出産については、前の健康保険から支給される場合があります。その場合は、前の健康保険に申請をしてください。出産費用が42万円に満たない場合は、差額分を世帯主に支給します。出産から2~3カ月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。
直接支払制度を利用しない場合は、出産費用の全額を病院などに支払った後に、出産育児一時金の申請をしてください。
申請に必要なものはお問い合わせください。
問合せ・申込先:国保年金課国保給付係(区役所第一庁舎2階22番)
【電話】3908-1132

◆国保と交通事故~国保で治療を受けるとき~
交通事故などの第三者行為によってけがをしたときは、原則として医療費は加害者が負担すべきものですが、届け出により国保で治療を受けることができます。
国保を使って治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を国保が一時立替え、後日、被害者に代わって、国保(北区)が加害者に請求することになります。
なお、次の場合は国保は使えません。
・加害者からすでに治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
・業務中や通勤中の事故で労災保険が適用されるとき
・酒酔い運転や無免許運転などによりけがをしたとき

問合せ:
国保年金課国保給付係【電話】3908-1132
後期高齢者医療制度該当の方 国保年金課高齢医療係【電話】3908-9069

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