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建築物耐震化の助成制度

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東京都北区

◆木造民間住宅耐震診断士派遣事業(無料)
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造2階建て以下で地階を有しない住宅の所有者
内容:耐震診断士を派遣し、一般診断法による耐震診断を無料で行うものです。

◆木造民間住宅耐震化促進事業(一部助成)
対象:耐震診断を行った住宅の所有者
内容:
(1)耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(限度額20万円)
(2)耐震改修工事に要した費用の3分の2の額(限度額100万円)
(3)耐震建替え工事で、建替え前の建築物の耐震改修工事に要すると想定される経費相当額の3分の2の額(限度額100万円)
※高齢者等世帯の改修・建替えに対する助成の上限は150万円
※整備地域内の改修・建替えに対する助成の限度額は120万円

◆緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一部助成)
対象:緊急輸送道路沿いの建築物で昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:
(1)耐震診断に要した費用の5分の4の額(限度額200万円)
(2)耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(限度額200万円)
(3)耐震改修工事に要した費用の3分の2の額(限度額3,000万円)
(4)建替えに要する費用かつ従前床面積に面積単価を乗じた額の3分の2の額(限度額3,000万円)

◆特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一部助成)
対象:特定緊急輸送道路〔緊急輸送道路のうち特に重要として指定されているもの(北本通り・環七など)〕沿いの建築物で昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:
(1)耐震補強設計に要した費用の最大6分の5の額
(2)耐震改修工事に要した費用の最大6分の5の額
(3)耐震建替え工事は建替えに要する費用かつ従前床面積に面積単価を乗じた額以内の最大6分の5の額
(4)除却工事は除却費かつ従前床面積に面積単価を乗じた額以内の3分の1の額

◆分譲マンション耐震化支援事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した分譲マンション
内容:
(1)アドバイザー助成(限度額1回49,000円) ※計3回まで
(2)耐震診断費用の2分の1(限度額100万円)評定費用助成15万円
(3)設計に要する費用の2分の1(限度額100万円)評定費用助成30万円
(4)改修工事に要する費用の2分の1(延面積により限度額2,000万円~3,000万円)

◆賃貸マンション耐震化支援事業
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した賃貸マンション
内容:
(1)アドバイザー助成(限度額1回49,000円) ※計2回まで
(2)耐震診断費用の2分の1(限度額50万円)評定費用助成15万円

=以下、共通=
※各事業には一定の要件・条件があり契約前に手続きが必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
※その他にもご案内できる事業があります。詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:建築課構造・耐震化促進係(区役所第一庁舎7階7番)
【電話】3908-1240

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