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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給

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東京都北区

対象:以下の(1)(2)の両方に該当する方
(1)北区国民健康保険の加入者
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事に行くことができなかった人(給与収入のある被用者に限ります)
※この手当金は事業主の休業補償ではありません。雇われている方が対象です。また、支給は一定の要件を満たした場合に限ります。
支給対象日数:仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日
支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入合計額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数(給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない場合があります)
適用期間:令和2年1月1日から9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6カ月まで)
申込み:郵送で申請
申請に必要なもの:医師(医療機関を受診した場合)や事業主の証明等
※感染拡大防止のため、お問い合わせは電話にて、申請は郵送にて受付します。詳しくは北区ホームページをご覧ください。
問合せ・申込先:〒114-8508(住所不要)国保年金課国保給付係
【電話】3908-1132

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