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税の申告受付が始まります-3-

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東京都北区

【北区役所からのお知らせ】
◆特別区民税・都民税の申告は3月15日(月)まで
▽申告をしていただく方
(1)令和3年1月1日現在、区内に住所があり、令和2年1月から令和2年12月の間に所得のあった方
(2)区内に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷を区内にお持ちの方
※(1)で所得がなかった方に申告書が届いた場合には、生活費の入手先などを申告書裏面の「前年中の所得がなかった方」の記入欄に記入し、提出してください。

▽申告をしなくてもよい方
(1)税務署に所得税の確定申告をする方
(2)勤務先で年末調整を行っていて、特別区民税・都民税が給与から差し引かれる方で、給与以外に所得がなかった方

▽申告書の送付
前年度の申告期限までに特別区民税・都民税申告書を提出された方に、2月1日(月)頃に申告書を送ります。
※各地域振興室に1月下旬〔21日(木)以降〕に申告書などを配備する予定です。

▽申告受付
(1)郵送での申告
申告書は郵送でも受け付けています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送での申告書の提出をお願いします。郵送での申告書の提出をご希望の方は申告書を送りますので、税務課までご連絡ください。
提出先:〒114-8508(住所不要)税務課課税担当

(2)区役所での受付
日時:午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
場所:税務課課税第一係~四係(区役所第一庁舎2階8番~11番)

(3)区役所以外での受付
・赤羽地区
日時:3月11日(木)・12日(金)・15日(月)午前9時30分~午後4時30分
場所:赤羽会館4階第7集会室

・滝野川地区
日時:3月15日(月)午前9時30分~午後4時30分
場所:滝野川会館4階403集会室

▽来庁される方へのお願い
来庁される際は、マスクを着用の上、できる限り少人数でお越しいただき、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力ください。なお、発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来庁を控えていただくようお願いします。

問合せ:税務課課税担当
【電話】3908-1113

【令和3年度の特別区民税・都民税について】
●給与所得控除の改正
給与所得控除が10万円引き下げられ、控除額の上限が適用される給与等の収入額が850万円に、上限額が195万円に引き下げられます。

●公的年金等控除の改正
公的年金等控除が10万円引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定され、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。

●基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます。

●所得金額調整控除の創設
給与収入850万円超で一定の条件を満たす者に適用されます。また、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える者に適用されます。

●調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円超の場合は、調整控除が適用されないこととなりました。

●基礎控除の改正に伴う所得要件の見直し
その他基礎控除が10万円増となったことによる調整が入りました。

●ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し
・ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」を適用します。

・寡婦(寡夫)控除の見直し
子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定します。

●新型コロナウイルス感染症まん延防止に係る寄附金税額控除
政府等の自粛要請を踏まえて中止・延期等が行われたイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額を寄附とみなして、寄附金税額控除の適用を受けられます。

●給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等の提出基準枚数の改正
給与支払報告書等について、前々年における源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務付けられます。

問合せ:税務課課税担当
【電話】3908-1113

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