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北区の給与・定数管理等について 1

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東京都北区

北区の一般職員の給与は、23区共同で設置している特別区人事委員会が、毎年、民間事業所の給与の実態などを調査して行う勧告を受け、区議会の審議を経て、条例で決定されます。
また、職員定数については、適切な定数管理を行うとともに、限られた人材を効率的に活用する職員配置を行い、総職員数の抑制に努めています。
これらの職員の給与・定数管理等について、区民の皆さんに知っていただき、区政に対して一層のご理解をいただけるよう、そのあらましをお知らせします。なお、給与については、平成29年人事委員会勧告前の金額を掲載しています。
詳しくは、区政資料室(区役所第一庁舎1階)、ホームページ及び区立図書館でご覧いただけます。

◆1 人件費の状況(平成28年度普通会計決算)

(注)1.人件費には特別職に支給される給与、報酬等も含まれます。
2.普通会計とは、一般会計と他の会計とを合算したものから、会計間の重複を除いた額です。

◆2 職員給与費の状況(平成28年度普通会計決算)

◆3 北区と他団体との給与水準の比較
●ラスパイレス指数の状況 (各年4月1日現在)

(注)1.ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。
2.平成25年は、国家公務員の時限的な(2年間)給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

●給与改定の状況
(1)月例給

(注)「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

(2)特別給

(注)「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

◆4 給与制度の総合的見直しの実施状況について
(1)月例給 [実施 未実施]〔給料表の改定実施時期〕平成27年4月1日
〔内容〕行政職給料表(一)給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均1.8%引き下げ。他の給料表については、行政職給料表(一)給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。
(2)地域手当の見直し〔支給割合〕20%(国基準の20%と同等)
〔実施時期〕平成27年4月1日から実施。
(3)その他見直し内容
管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。(平成27年4月1日実施)

問合せ:職員課人事係 【電話】3908-8031

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