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5月は消費者月間です!

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東京都北区

令和5年度の消費者月間のテーマは「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」です。
《消費者月間とは》
「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行され、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」としています。

社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及など、私たちの生活は非常に便利になりました。
一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生していて、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、さまざまな情報の正確さを見極める力などを身に付けることが必要です。
消費者が、行政や事業者などから得た情報を使って、自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことで、トラブルを避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな消費生活を安心・安全に営むことができます。

■消費生活センターにご相談ください
消費者と事業者との間に生じたトラブル、悪質商法の被害、商品やサービスに関する苦情、食品や製品による事故などの相談に、消費生活相談員が助言・事業者とのあっせん・情報提供など問題解決に向けての支援をします。
日時:月~金曜(祝日、年末年始を除く)午前9時30分~午後4時

問い合わせ・申込先:消費生活センター(北とぴあ11階)
【電話】5390-1142(相談専用)

■多重債務相談 ひとりで悩まないで!
クレジットやサラ金からの借入れが重なり、返済が困難になった状態を多重債務といいます。初めは少額だと思っていたものが、借金を返すために新たな借金を繰り返し、どんどん状況が悪くなってしまいます。消費生活センターでは、専門家への相談をスムーズに進めるお手伝いをします。ひとりで悩まずにご相談ください。

■出張講座
区内集会施設などに伺い、悪質商法の手口や契約に必要な知識などをわかりやすくお話します。
町会、自治会、PTA、介護事業所、ご近所のグループでも利用できます。お話は無料です。ぜひ、ご活用ください。
対象:10名以上の団体、グループ
講師:消費生活相談員
申込方法:希望日の1カ月前までに、電話または本紙1ページの二次元コードから申込

問い合わせ・申込先:消費生活センター(北とぴあ11階)
【電話】5390-1239

■消費生活情報の配信
「消費生活情報メールマガジン」
最新の消費者トラブル情報や製品事故、リコール情報などを配信しています。登録方法は、北区ホームページをご覧ください。
[PC・スマートフォンの場合]【HP】https://plus.sugumail.com/usr/kita-city/home
[フィーチャーフォン(ガラケー)の場合]【HP】https://m.sugumail.com/m/kita-city/home

■土・日曜、祝日で北区消費生活センターが相談を受け付けしていないときは
消費者ホットライン〔局番なし〕【電話】188へお電話ください。
週末等相談窓口に電話をおつなぎします。
・土曜(祝日を除く)午前9時~午後5時…東京都消費生活総合センター
・日曜及び祝日 午前10時~午後4時…国民生活センター
※年末年始及び上記以外の時間帯はつながりません。
※電話機のタイプにより【電話】188につながらない場合は、【電話】0570-064-370へおかけください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

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