• 今日19/13
  • 明日21/13
文字サイズ

介護情報

12/74

東京都北区

◆介護保険料納入通知書をお送りします
65歳以上の方(第1号被保険者)の平成29年度の介護保険料納入通知書を、7月7日(金)に発送します。
介護保険料は、平成29年度の住民税課税状況や所得額及び世帯の方の住民税課税状況等に基づいて保険料を決定しています。ただし、平成29年1月2日以降に転入した方の保険料は、前住所地に課税状況等を確認しているため、仮の保険料にて算定している場合があります。課税状況などが判明し、保険料額が変更になる方には、後日改めて変更通知書をお送りします。
[保険料の納め方]介護保険料は、年金の受給額によって納め方が法律で決められています。納め方を個人で選ぶことはできません。通知に従って納付をお願いします。

●特別徴収
年金が年額18万円以上の方は年金からあらかじめ差し引かれます。ただし、65歳になったとき、転入したとき、保険料の所得段階が変更になったときなどは、一時的に納付書で納める場合があります。

●普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、納付書や口座振替で納めます。
※納付書で納める方には、今回の通知に、7月期分から9月期分の納付書を同封します。10月期分から3月期分の納付書は、10月中旬にお送りします。納期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。

【問】介護保険課介護保険料係 TEL ( 3 9 0 8 )1 2 8 5

◆新しい介護保険負担割合証をお送りします
要介護(要支援)認定を受けている方が現在お持ちの負担割合証の有効期限は7月31日(月)です。8月1日(火)から有効の新しい負担割合証を7月10日(月)に発送します。8月1日以降に介護サービスを利用するときは、負担割合にかかわらず、必ず新しい介護保険負担割合証と介護保険被保険者証を一緒に、サービス事業者または施設の窓口に提示してください。
古い負担割合証は、介護保険課に返送するか、お近くの区民事務所または分室へお返しください。

【問】介護保険課介護保険料係 TEL ( 3 9 0 8 )1 2 8 5

◆生計困難者に対する利用者負担額の軽減制度
【対】東京都軽減事業の申出を行っている事業所の介護保険サービスを利用している方で、次の1)~5)のすべてに該当する方
1)世帯全員が住民税非課税者である
2)介護保険料を滞納していない
3)負担能力のある親族(住民税課税者)などに扶養されていない
4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
5)年間収入及び預貯金額が下表の基準内である

[対象となるサービス(介護予防サービスを含む)]
訪問介護(夜間を含む)、通所介護(食費を含む)、認知症対応型通所介護(食費を含む)、短期入所生活介護(食費・滞在費を含む)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(食費を含む)、短期入所療養介護(食費・滞在費を含む)、介護老人福祉施設(利用者負担第2段階の方は食費・居住費のみが対象)など
※預貯金額とは、銀行・信用金庫などすべての預貯金の合計(有価証券、債券も含む)です。
※サービス提供事業者が東京都軽減事業の申出を行っていない場合は、軽減を受けることができません。

[軽減額]
要件に該当する方は、申請することで利用者負担額〔介護費負担、食費・居住費(滞在費)〕の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
[申請に必要なもの]
世帯全員の平成28年中の収入が確認できるもの(公的年金等の源泉徴収票など)、世帯全員のすべての預貯金通帳・有価証券・債券など(記帳してお持ちください)、健康保険被保険者証、印鑑
※すでに軽減制度の確認証をお持ちの方には8月更新のお知らせをお送りしています。
※窓口での申請ができない方は、ご連絡ください。
※申請の手続きの後、対象となる方に「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。東京都軽減事業の申出を行っているサービス事業者に提示してください。
【問】【先】介護保険課給付調整係(区役所第一庁舎1階13番) TEL ( 3 9 0 8 )1 2 8 6

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

       

北区より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします。 広報プラス 北区ニュース

MENU