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税申告の受付が始まります 2

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東京都北区

◆北区役所から 特別区民税・都民税の申告は3月15日(木)まで
〇申告をしていただく方
(1)平成30年1月1日現在、区内に住所があり、29年1月から12月の間に所得のあった方
(2)区内に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷を区内にお持ちの方
※(1)で所得がなかった方に申告書が送付された場合には、生活費の入手先などを申告書裏面の「前年の所得がなかった方」の記入欄に記入し、提出してください。

〇申告をしなくてもよい方
(1)税務署に所得税の確定申告をする方
(2)勤務先で年末調整を行っていて、特別区民税・都民税が給与から差し引かれる方で、給与以外に所得がなかった方
申告書の送付:2月1日(木)頃
※各地域振興室に1月下旬〔22日(月)以降〕に申告書などを配備する予定です。
申告書受付場所及び時間:
(1)区役所での受付
日時:午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
場所:区役所税務課課税第1係~4係(区役所第一庁舎2階8番~11番)
(2)区役所以外での受付
・赤羽地区
日時:3月13日(火)~15日(木)午前9時30分~午後4時30分
場所:赤羽会館4階 第7集会室
・滝野川地区
日時:3月15日(木)午前9時30分~午後4時30分
場所:滝野川会館4階 403集会室(西ケ原1-23-3)

=以下、共通=
※申告書は郵送でも受け付けます。
問合せ:[提出先]〒114-8508(住所不要)税務課(課税担当)【電話】3908-1113

◆北区役所から 平成30年度の特別区民税・都民税について
〇給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1千万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

〇セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用を1年間に1万2,000円を超えて支払った場合には、1万2,000円を超える額(上限8万8,000円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択となります。)

〇医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における明細書の添付義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
※医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。記入内容の確認のため明細書に係る領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書を提示または提出しなければならないこととされました。
問合せ:税務課(課税担当)【電話】3908-1113

◆国税電子申告・納税システム(e-Tax)
e-Taxは、インターネットで国税に関する申告、申請、納付などの手続きを行うことができるシステムです。
※医療費の領収証や源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信することにより、提出などを省略することができます。また、還付申告は早期処理しています。
※マイナンバーカードを利用して送信する場合は、本人確認書類の写しの提出は不要です。
※e-Taxをご利用いただくためには、事前の手続きが必要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
【HP】http://www.nta.go.jp

◆株式等の譲渡所得の申告
平成29年中に株式等を売却された方は、原則として譲渡所得などについて所得税の確定申告が必要になります。
また、前年の確定申告において、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例を受けている方は、連続して所得税の確定申告が必要です。
問合せ:[提出先]〒114-8560 王子3-22-15 王子税務署 【電話】3913-6211

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