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人事行政の運営等の状況について-1-

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東京都北区

地方公務員法の一部改正に伴い、平成17年度から、各地方公共団体における人事行政の運営等の状況を一般に公表することが義務づけられ、北区でも「東京都北区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を制定しました。
これは、人事行政の運営等の状況を区民の皆さんにお知らせすることによって、区政の公平性と透明性の確保を高めることを目的としています。
内容は北区の状況と東京23区が共同で設置している特別区人事委員会の状況の報告になります。

【1】北区の状況

[1]職員の任免及び職員数に関する状況

(1)職員状況(平成30年4月1日現在)(単位:人)

(2)職員採用数(平成29年4月2日~平成30年4月1日付新規採用者数)(単位:人)

(3)職員退職者数(平成29年度)

(4)職員数の推移(各年度4月1日現在)(単位:人)

(5)障害者雇用率(各年度6月1日現在)

[2]職員の給与に関する状況
職員の給与に関する状況については「北区の給与・定数管理等について」をご覧ください。

[3]職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間等
一般職員の勤務時間等については、「北区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で定められており、おおむね下記のとおりとなっています。

(平成30年4月1日現在)

※区民事務所以外にも、施設の開館日、開館時間帯、職務の性質により交代制勤務を行っています。

(2)休暇等
職員には一会計年度(4月1日~翌年の3月31日)において20日の年次有給休暇が与えられています。年次有給休暇に残日数がある場合は、20日を限度に翌年度に繰り越すことができます。

○年次有給休暇の取得状況(平成29年度)

(3)育児休業及び部分休業の取得状況
育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を推進することを目的として、3歳に満たない子を養育するための制度です。
育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常勤職員のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度です。
部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続及び両立が図れるよう、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間の範囲内において勤務しないことができる制度です。

○育児休業及び部分休業の取得状況(平成29年度)

※取得者数は延べ人数です。

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