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建築物耐震化の助成制度

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東京都北区

◆木造民間住宅耐震診断士派遣事業(無料)
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造2階建て以下で地階を有しない住宅の所有者

◆木造民間住宅耐震化促進事業(一部助成)
対象:木造民間住宅耐震診断士派遣事業を利用した住宅の所有者
内容:
(1)耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(上限20万円)
(2)耐震改修工事に要した費用の3分の2の額(上限100万円)
(3)耐震建替え工事で、建替え前の建築物の耐震改修工事に要すると想定される費用相当額の3分の2の額(上限100万円)
※高齢者等世帯の改修・建替えに対する助成の上限は150万円になります。
※整備地域内の改修・建替えに対する助成の上限は120万円になります。

◆危険な老朽空き家の除却費用助成(一部助成)
対象:昭和56年5月以前に建築に着手した木造の空き家住宅で、倒壊のおそれのある老朽家屋の所有者
内容:除却工事に要した費用の2分の1の額(上限80万円)

◆緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一部助成)
対象:緊急輸送道路沿いの建築物で昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:
(1)耐震診断に要した費用の5分の4の額(上限200万円)
(2)耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(上限200万円)
(3)耐震改修工事に要した費用の3分の2の額(上限3,000万円)
(4)耐震建替え工事は耐震改修工事に要すると想定される費用相当分の3分の2の額(上限3,000万円)
※助成事業には期限があります。

◆特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(一部助成)
対象:特定緊急輸送道路[緊急輸送道路のうち特に重要として指定されているもの(北本通り・環七など)]沿いの建築物で昭和56年5月以前に建築に着手し、道路幅の2分の1の高さを超える建築物の所有者
内容:
(1)耐震補強設計に要した費用の最大6分の5の額
(2)耐震改修工事に要した費用の最大6分の5の額
(3)耐震建替え工事は耐震改修工事に要すると想定される費用相当分の最大6分の5の額
(4)除却工事は除却費かつ耐震改修工事に要すると想定される費用相当分の3分の1の額
※助成事業は耐震補強設計・耐震改修工事等が平成30年度までに着手するものが対象です。

◆擁壁等安全対策支援事業(一部助成)
対象:高さ2.0m超または道路に面した高さ1.5m以上の危険ながけ、擁壁の所有者
内容:擁壁工事に要した費用の3分の1の額〔上限400万円。土砂災害特別警戒区域内にある高さ2.0m超の擁壁については工事に要した費用の2分の1(上限600万円)〕

◆土砂災害対策支援事業(一部助成)
対象:土砂災害特別警戒区域内にある住宅などの所有者
内容:土砂災害に対して安全な構造となる改修工事に要した費用の5分の1(上限75万円)

=以下、共通=
※各事業には一定の要件・条件があり契約前に手続きが必要です。詳しくは事前にお問い合わせください。
問合せ・申込先:建築課建築防災担当(区役所第一庁舎7階11番)【電話】3908-1240

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