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後期高齢者医療/国民年金/介護

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東京都北区

【後期高齢者医療】
◆後期高齢者医療制度の被保険者へ医療費等通知書をお送りします
ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくとともに、診療日数などの受診内容に誤りがないかをご確認いただくために、「医療費等通知書」を1月下旬にお送りします。通知書には、診療年月、医療機関などの名称、医療費の総額(自己負担分+保険者負担分)、医療費(自己負担分)などを記載しています。
対象:平成29年7月~30年8月の間に、次の(1)(2)のいずれかに該当した方
(1)医療費の総額(自己負担分+保険者負担分)が5万円を超える月がある
(2)柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ、治療用装具などのいずれかの施術や支給がある
※すべての被保険者にお送りするものではありません。

問合せ:国保年金課高齢医療係
【電話】3908-9069

【国民年金】
◆国民年金保険料は口座振替・現金納付・クレジット支払いで2年前納ができます
現金で毎月納付する場合より2年間で1万5,650円(平成30年度口座振替割引額)程度の割引となります。平成31年度の割引額の確定は2月中旬頃を予定しています。なお、2月28日(木)までに申し込みが必要です。前納すると、各月ごとの納付に比べ、保険料が割安になります。納付書またはクレジット支払いでの前納と口座振替での前納では割引額が異なります。
前納期間(2年):平成31年4月~33(2021)年3月分
※このほか、4月から9月までの上半期6カ月前納、10月から翌年3月までの下半期6カ月前納、4月から翌年3月までの1年前納があります。また、各月ごとの口座振替の場合、通常、その月の保険料は翌月末の振替になりますが、当月末振替にすることで月々の保険料が50円割引になる早割制度があります。
※詳しくはお問い合わせください。

問合せ・申込先:北年金事務所
【電話】3905-1011

【介護】
◆介護保険料は社会保険料控除の対象になります
所得税の確定申告や住民税の申告の際には、平成30年1月から12月までに納付した保険料の合計額を、他の社会保険料と合算して「社会保険料控除欄」へ記入してください。普通徴収の方は領収書(口座振替の方には12月下旬に発送済)を、特別徴収の方は年金保険者が1月下旬に郵送する「公的年金などの源泉徴収票」をご確認ください。

問合せ:介護保険課介護保険料係
【電話】3908-1285

◆おむつ使用証明書
初めておむつ代の医療費控除を受ける方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。2年目以降の方で一定の要件を満たした方は、同証明書に代えて、要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認して交付する確認書でも申告できます。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:介護保険課認定調査係
【電話】3908-1120

◆医療費控除の対象となる介護保険サービスは下表のとおりです
医療費控除を受ける場合には、サービス事業者が発行した医療費控除額が記載された領収書が必要です。高額介護サービス費が支給されている場合には、高額介護サービス費を差し引いた額が自己負担額となります。

○医療費控除の対象となる施設サービスの対価

○医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価

問合せ:介護保険課給付調整係
【電話】3908-1286

◆要介護(要支援)認定者の障害者控除
65歳以上の要介護(要支援)認定を受けている方で、障害高齢者自立度・認知症高齢者自立度の基準に該当する方には、申請により、所得税及び住民税の障害者控除対象者認定書を交付します。
申請に必要なもの:介護保険被保険者証、申請者の印鑑(朱肉を使うもの)、障害者控除対象者認定申請書〔高齢福祉課(区役所第一庁舎1階10番)にあります〕

問合せ・申込先:高齢福祉課高齢相談係(区役所第一庁舎1階10番)
【電話】3908-9083

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