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税申告の受付が始まります-2-

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東京都北区

●納税
▽納税の期限(納付書で納付する場合)

▽振替納税を利用される場合の振替日

▽ID・パスワードを取得して自宅から申告書をデータ送信できます。
(1)ID・パスワード方式の申請
お近くの税務署で職員と対面による本人確認の後、ID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)を即日発行します。
(注1)勤務先のお近くの税務署でも発行できます。
(注2)運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
(2)国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
ID・パスワード方式による申告は平成31年(2019年)1月からとなります。
(3)作成コーナーからe-Taxで送信(申告書を提出)
e-Taxで送信すれば源泉徴収票などの添付書類は提出不要(ただし、自宅で保存する必要があります。)
(注)「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できます。

▽配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除については、納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢に応じて控除額が段階的に変わります。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下となり、配偶者の合計所得金額及び納税者本人の合計所得金額に応じて配偶者控除と同様に控除額が段階的に変わります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ・提出先:〒114-8560 王子3-22-15 王子税務署
【電話】3913-6211

◆北区役所から 特別区民税・都民税の申告は3月15日(金)まで
▽申告をしていただく方
(1)平成31年1月1日現在、区内に住所があり、平成30年1月から12月の間に所得のあった方
(2)区内に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷を区内にお持ちの方
※(1)で所得がなかった方に申告書が送付された場合には、生活費の入手先などを申告書裏面の「前年中の所得がなかった方」の記入欄に記入し、提出してください。

▽申告をしなくてもよい方
(1)税務署に所得税の確定申告をする方
(2)勤務先で年末調整を行っていて、特別区民税・都民税が給与から差し引かれる方で、給与以外に所得がなかった方

申告書の送付:2月1日(金)頃
※各地域振興室に1月下旬〔22日(火)以降〕に申告書などを配備する予定です。

申告書受付場所及び時間:
(1)区役所での受付
日時:午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝日を除く)
場所:税務課課税第1係~4係(区役所第一庁舎2階8~11番)

(2)区役所以外での受付
▽赤羽地区
日時:3月13日(水)~15日(金)午前9時30分~午後4時30分
場所:赤羽会館4階第7集会室

▽滝野川地区
日時:3月15日(金)午前9時30分~午後4時30分
場所:滝野川会館4階403集会室

※申告書は郵送でも受け付けます。

問合せ・提出先:〒114-8508(住所不要)税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

◆北区役所から 平成31年度の特別区民税・都民税について
▽配偶者控除の見直し
平成29年度税制改正で、配偶者控除を適用する際に納税者本人の所得制限を導入し、合計所得9百万円超で控除額が逓減を開始し、1千万円超で消失することとされました。

▽配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正で、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得の上限を76万円未満から123万円以下に引き上げることとされました。

▽電磁的記録印刷書面について
平成28年度税制改正で、平成30年分以降の所得税の確定申告及び年末調整の際に添付等すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄付金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を出力した書面(電磁的記録印刷書面)が加えられました。当該電磁的記録印刷書面の出力方法について、納税者が国税庁ホームページ上のシステムを利用することで作成される電磁的記録で、生命保険会社等から送信された「電子証明書等に記録された情報の内容」に、改ざん防止措置としてのQRコードが付されているものを出力したものを電磁的記録印刷書面とすることが定められました。

▽上場株式等に係る配当・譲渡所得等の住民税課税方式の選択について
上場株式等に係る配当・譲渡所得等で、証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。申告をする場合は合計所得金額に算入されます。また、上場株式等に係る配当・譲渡所得等については、所得税と異なる課税方式を選択することができます。その場合は、「上場株式等の配当・譲渡等の選択課税申告書」を納税通知書が届く前に提出する必要があります。

問合せ:税務課(課税担当)
【電話】3908-1113

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