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お知らせ-2-

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東京都北区

◆司法書士による無料相談会
後援:北区

▽登記・法律・空家問題等相談会
日時:2月26日(火)午後6時~9時
場所:赤羽会館4階第4集会室
内容:相続・贈与・財産分与などの不動産登記、会社の登記、遺言、成年後見、少額の裁判、空家問題、借金問題など
申込み:原則、前日までの電話申込(当日、午後8時までの会場受付も可)

問合せ・申込先:東京司法書士会北・荒川支部山下
【電話】6323-0552

◆住宅宿泊事業(民泊)を行うには届出が必要です
平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、現在、お住まいの「家」や所有している「家屋」、賃貸物件として入居募集中の「部屋」などの住宅に、宿泊料を受けて、年間180日以内の範囲で旅行者などを宿泊させることができるようになりました。
住宅には家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備などが設けられていることが前提です。事業者には衛生上必要な維持管理を行うとともに近隣への迷惑防止措置を講じる責務があります。住宅宿泊事業法に基づいて届出された宿泊施設には届出番号が記載された標識を公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:北区保健所生活衛生課環境衛生担当
【電話】3919-0720

◆「税理士記念日」無料税務相談会
後援:北区
日時:2月22日(金)午前9時30分~午後3時
場所:区役所第一庁舎正面玄関ホール
内容:税に関する無料相談(確定申告書の提出はできません)
申込み:当日、直接会場へ

問合せ:東京税理士会王子支部
【電話】5390-1213

◆~事業主の皆さんへ~2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
(1)時間外労働の上限規制が導入されます
施行:4月1日から
※中小企業は2020年4月1日から

(2)年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行:4月1日から

(3)正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
施行:2020年4月1日から
※中小企業は2021年4月1日から
※詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ:王子労働基準監督署
【電話】6679-0183
【HP】https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

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