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お知らせ-2-

10/32

東京都北区

◆北区ふるさと農家体験館活動メンバー募集
年中行事や工作教室、古民家のガイドなどを行うメンバーの募集をします。
対象:区内在住、在勤、在学で年中行事や昔の暮らしについて知っている、または興味のある方
申込み:申込書〔北区ふるさと農家体験館及び北区飛鳥山博物館(王子1-1-3飛鳥山公園内)にあります〕に記入し、郵送、ファクスまたは直接窓口で、5月31日(金)(必着)まで
※はがきで申し込む場合は、お問い合わせください。
問合せ・申込先:〒115-0055 赤羽西5-2-34 赤羽自然観察公園内 北区ふるさと農家体験館運営協議会
【電話】5993-8361【FAX】5993-8362

◆家内労働委託状況届
対象:家内労働者に仕事(内職など)を委託している事業主の方
内容:毎年4月1日現在の家内労働者数などについて「委託状況届」を労働基準監督署に提出することが義務付けられています。5月7日(火)までに忘れずに提出してください。

問合せ:東京労働局労働基準部賃金課
【電話】3512-1614

◆指定道路図を公開しています
区では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき指定道路図を作成し、公開しています。指定道路図とは、建築基準法の道路種別を色分けして表したものです。細街路係(区役所第一庁舎7階10番)または北区ホームページでご覧になれます。なお、指定道路図には、調査中の道路や調査が必要なものが含まれています。また、図面に記載されていない道路もありますので、建築計画や売買等の際は、細街路係にご確認をお願いします。

問合せ:建築課細街路係
【電話】3908-9194

◆狭あい道路拡幅整備要綱及び位置指定道路の基準が改正されました
区では、建物の建て替えなどの際に、幅員4m未満となっている建築基準法上の道路(狭あい道路)について拡幅部分を整備する「狭あい道路拡幅整備事業」を行っていますが、当該事業の対象道路等が一部変更になりました。また、面積500平方メートル未満の区域において建築等の目的で新たに道路を築造する位置指定道路等の基準につきましても変更となりました。狭あい道路に接して建築計画がある場合や道路の築造等をお考えの方は事前にご相談ください。
なお、平成31年4月以降の申請から新しい要綱及び基準での取り扱いとなります。
※北区ホームページでも確認できます。

問合せ:建築課細街路係(区役所第一庁舎7階10番)
【電話】3908-9194

◆「北区多文化共生行動計画」を策定しました
区では、外国人人口の増加を受けて、多文化共生社会の実現に向けた取組みを体系化した「北区多文化共生指針」を策定しました。この指針で示した各施策について、全庁をあげて効果的に実施していくために、平成31年度を初年度とする3カ年の年次計画として、「北区多文化共生行動計画」を策定しました。区民の皆さんをはじめ、多様な主体と連携・協働し、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的な違いを認め合う、多文化共生社会の実現を目指していきます。
閲覧場所:総務課総務係(区役所第一庁舎3階4番)、区政資料室(区役所第一庁舎1階)、地域振興室、図書館及び北区ホームページ

問合せ:総務課総務係
【電話】3908-9308

◆北区バリアフリー基本構想【地区別構想(王子地区)】を策定しました
区ではバリアフリー法の制定や障害者差別解消法における障害を理由とする差別の禁止及び合理的な配慮の義務化などの社会情勢を踏まえ、平成27年度に策定した北区バリアフリー基本構想(全体構想)に基づき、具体的なバリアフリー化施策を推進するため王子地区の地区別構想を策定しました。王子地区は、京浜東北線の西部に地形による高低差があり、線路沿いに坂道が多い地区です。王子駅、東十条駅周辺においては交通バリアフリー法に基づく基本構想を策定しており、これまでもエレベーターの整備などが進められてきました。スパイラルアップの観点からも、未完了事業の着実な進捗や2ルート目の移動経路の確保を図るとともに、施設と経路が連携した一体的なバリアフリー化の推進が求められます。
閲覧場所:都市計画課(区役所第一庁舎3階14番)、図書館及び北区ホームページ

問合せ:都市計画課
【電話】3908-9152【FAX】3908-8336

◆行政書士会無料相談会
後援:北区
遺言・相続・遺産分割協議書、不動産・近隣問題、内容証明、事業・許認可、外国人在留許可など身近な法務相談に応じます。
日時:5月14日(火)午後1時~4時
場所:神谷ふれあい館第2ホール(神谷3-35-17 神谷区民センター内)
申込み:原則、電話申込(当日の会場受付も可)
問合せ・申込先:東京都行政書士会北支部
【電話】5963-7437

◆春の交通安全運動5月11日(土)~20日(月)
運動の重点:
(1)子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
(2)自転車の安全利用の推進
(3)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(4)飲酒運転の根絶
(5)二輪車の交通事故防止
自転車安全利用五則:
(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
(2)車道は左側を通行
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
(4)安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)
(5)子どもはヘルメットを着用
※自転車も、損害賠償保険等に加入しましょう。

▽交通安全運動行事
(1)タクシーパレード(滝野川警察署)
日時:5月11日(土)午後1時30分から
場所:滝野川警察署管内幹線道路周回

(2)音楽隊によるパレード及び交通安全キャンペーン(滝野川警察署)
日時:5月19日(日)午後1時から
場所:飛鳥山公園広場

(3)高齢者交通事故防止キャンペーン(王子警察署)
日時:5月18日(土)午前10時から
場所:スーパーサミット王子店

=以下、共通=

問合せ:
施設管理課管理・交通係【電話】3908-9216
滝野川警察署【電話】3940-0110
王子警察署【電話】3911-0110
赤羽警察署【電話】3903-0110

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